色覚検査

2002平(14年) に学校保健法が一部改正され、健康診断の必須項目から色覚の検査がおこなわれないようになっていました。その後約10年間以上の期間を経て、2014(平26年)  に学校保健安全法施行規則が改められ 積極的に保護者等への周知同意を図ることを前提に色覚検査が実施されるようになったのです。この背景には、生徒たちが自分の色覚の状態をしらないまますごし、就職や進学で初めて知ったことで進路の変更を余儀なくされる問題が多数みられたからです。

石原表色覚検査表の写真

現在渋谷区では小学校4年生を対象に実施。

その際未実施の5~6年生にも希望を募って実施。

学校で行われている検査が上に示す石原表検査です。

注意すべきは、石原表は極めて検出感度が高いことで、すなわち色覚の程度に関わらず有無を検出してしまうことと、女性の保因者を検出してしまう点にあります。

ですから石原表の結果をもって色覚の障害程度を判断してはいけないのです。

もし石原表で検出された場合、ぜひ眼科を受診してください。

その医療機関では障害の型式をパネルD15検査で行います。

色覚の型式を判断するためのパネルD15テスト 左はパネルD15の写真

左の青から、順次近似する色を並べて障害の様子を判断します。

光の三原色の説明

網膜の黄班部には赤、緑、青の光を感じるL,M,S 錐体細胞が分布しています。

L錐体(赤を感じる)の機能不全は1型、M(緑)錐体は2型、S錐体(青)は3型の障害に分類されます。

進路の判定に、例えば色を識別する鉄道、警察、消防 防衛の分野など進路を考えている場合や営業で色を扱う領域につく場合など、その程度判定はアノマロスコープを用いた評価が有用です。

大切なことはこうした検査の対象になる方々は、正常とされる方々と較べても、色彩感覚は大きく変わらない場合が多いことです。遺伝に関する問題を扱う場合、色覚障害に関連する遺伝子が女性の性染色体にありますが、その発現は簡単でない場合も多くみれらます。個々に相違する点も多いので、ご心配の方は眼科医にご相談ください。

 

医師からの助言として

検査で精査が必要と指摘されても、「色彩感がないわけではない!」ということ。

また薄暗い所、あるいは一瞬の判断時や対象物の面積が小さいなどの

一定条件下で混同を起こすだけであることを周囲の人たちは理解しておくべきです。

しかしながら、進路選択において、職種によっては拒まれることがあるので、知って備えておくことは重要であると思います。

また小学生などは授業で色をつかった教材や授業が多いので、教師は強度の障害のある子供たちの様子を把握しておくべきでしょう。

 

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